「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず (朝日新聞 9/30)
| 01年から03年にかけての3度にわたる小泉純一郎首相の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、台湾人116人を含む計188人が、国と小泉首相、靖国神社に1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は、参拝が首相の職務として行われたとしたうえで、「国内外の強い批判にもかかわらず、参拝を継続しており、国が靖国神社を特別に支援している印象を与えた」として、憲法の禁じる宗教的活動にあたると認めた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、原告らの控訴を棄却した。 小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟の判決は、全国の6地裁と2高裁で計9件言い渡されており、いずれも賠償請求を退けている。このうち昨年4月の福岡地裁判決だけが違憲判断を示した。高裁として違憲判断を示したのは初めて。 今回の訴訟の対象になったのは、小泉首相の昨年までの4回の参拝のうち、01年8月13日、02年4月21日、03年1月14日に行ったもの。 判決はまず、参拝が首相の職務にあたるかを検討。公用車を使用し首相秘書官を伴っていた▽公約の実行としてなされた▽小泉首相が私的参拝と明言せず、公的立場を否定していなかったこと――などから、「内閣総理大臣の職務と認めるのが相当」と判断した。 さらに、3度にわたって参拝し、1年に1度の参拝をする意志を表明するなど参拝実施の意図が強固だったと認定。「国と靖国神社の間にのみ意識的に特別にかかわり合いを持ち、一般人に国が靖国神社を特別に支援している印象を与えた」とした。 そのうえで、参拝の効果について「特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたると結論づけた。 一方で、首相の参拝が原告らに対して靖国神社への信仰を奨励したり、その祭祀(さいし)に賛同するよう求めたりしたとは認められないと指摘。原告らの権利や利益は侵害されていないと判断し、損害賠償請求は一審に続いて退けた。 訴訟は、台湾立法院議員(国会議員)で原住民族「タイヤル族」の高金素梅さん(40)らが参加し、03年2月に起こされた。原住民族の中には第2次大戦中に日本軍のもとで戦った戦没者の遺族も含まれ、「日本の植民地支配で被害を被っており、戦前日本の精神的支柱である靖国神社への首相の参拝で苦痛を受けた」などと主張した。 昨年5月の一審・大阪地裁判決は、首相が3回の参拝で公用車を使ったり、秘書官を同行させたりした点について「緊急事態や警備のため」と指摘し、首相の職務行為に当たらないと判断。参拝で原告らが不利益を被ったとは言えないとして、憲法判断に踏み込まないまま原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として控訴していた。 靖国神社は「首相参拝が違憲と判断されたのは極めて遺憾である」とのコメントを出した。 ◇ 《判決骨子》 ◆職務行為性 小泉首相の靖国神社参拝は内閣総理大臣としての職務でなされた。 ◆違憲性 小泉首相の3度にわたる参拝で、国は靖国神社との間で特別のかかわり合いを持った。特定の宗教を助長し、相当とされる限度を超えており、参拝は憲法が禁止する宗教的活動にあたる。 ◆法的利益の侵害 参拝で、原告らの信教の自由などを根拠とする権利、利益について強制や干渉、権利の侵害があったとは認められない。 |
小泉首相の靖国参拝は違憲・大阪高裁判決 (日経新聞 9/30)
| 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐり、旧日本軍に属して戦死した台湾人遺族らが「政教分離原則を定めた憲法に違反する」などとして小泉首相や国などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁の大谷正治裁判長は30日、「参拝は憲法違反」とする判断を示した。請求自体は一審・大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。 小泉首相の靖国参拝をめぐる高裁判決は3件目だが、違憲判断は初めて。今後の参拝論議に影響を与えそうだ。 判決理由で大谷裁判長は参拝の性格について(1)公用車を使い、秘書官を伴っている(2)「内閣総理大臣」と記帳している(3)就任前の公約だった――などの点を指摘し、「公的」と断定。その上で違憲性について「参拝は特定の宗教に対する助長、促進になり、国と靖国神社とのかかわりが日本の社会文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」と述べた。 訴えていたのは、台湾人や日本人の遺族188人。 (11:33) |
だーかーらー。
「首相の靖国参拝は違憲」ってのは、判決結果じゃなくって判決の判断内容!天と地ほどの差があるわけ!
判決は判例となるけど、判断は判例にはなりません!
今回の判決結果は「原告らの控訴を棄却した」ここだけ!
要約したところで「小泉首相の靖国参拝は公的なものと判断され、憲法違反だと判断するけど、でもあんたらなにも損してないし関係ないでしょ」これだけ!
今回は他紙も見出しだけ。
小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断 (読売新聞 9/30)
首相靖国参拝:大阪高裁、初の違憲判断 「宗教的活動」 (毎日新聞 9/30)
靖国訴訟で違憲判断 「参拝は宗教的活動」 (産経新聞 9/30)
他紙はちゃんと「判断」であると見出しで主張してますね。
ちなみに、「勝訴したのは国側なので、判断内容が不服でも国側は上告できない」ことをきちんと書いているのは読売・毎日だけです。

